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第76回定例会 令和 2年 6月(第1号 6月16日)

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  1. 一関市議会 2020-06-16
    第76回定例会 令和 2年 6月(第1号 6月16日)


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    第76回定例会 令和 2年 6月(第1号 6月16日)   第76回一関市議会定例会議事日程 第1号 令和2年6月16日 午前10開議 日程第1         会議録署名議員の指名 日程第2         会期の決定 日程第3         請願の委員会付託について 日程第4  報告第6号  令和元年度一関一般会計予算繰越明許費の繰越しの報告に              ついて 日程第5  報告第7号  令和元年度一関下水道事業特別会計予算繰越明許費の繰越              しの報告について 日程第6  報告第8号  令和元年度一関一般会計予算の事故繰越しの報告について 日程第7  報告第9号  令和元年度一関水道事業会計予算継続費の逓次繰越しの報              告について 日程第8  報告第10号  令和元年度一関水道事業会計予算の繰越しの報告について 日程第9  議案第42号  一関市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例              の一部を改正する条例の制定について 日程第10  議案第43号  一関市市税条例等の一部を改正する条例の制定について 日程第11  議案第44号  一関市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
    日程第12  議案第45号  一関市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ              いて 日程第13  議案第46号  一関市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準              を定める条例の一部を改正する条例の制定について 日程第14  議案第47号  一関市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め              る条例の一部を改正する条例の制定について 日程第15  議案第48号  一関市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に              関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につい              て 日程第16  議案第49号  令和2年度一関一般会計補正予算(第4号) 日程第17  議案第50号  令和2年度一関国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 日程第18  議案第51号  旧一関清明支援学校校舎他解体工事の請負契約の締結につい              て 日程第19  議案第52号  旧小梨小学校校舎等解体工事の請負契約の締結について 日程第20  議案第53号  財産の無償貸付について 日程第21  議案第54号  財産の取得について 日程第22  議案第55号  財産の取得について 日程第23  議案第56号  財産の取得について 日程第24  議案第57号  市道路線の廃止及び認定について 本日の会議に付した事件   議事日程第1号に同じ   追加日程第1 特別委員会の設置について 出 席 議 員(30名)   1番  岩 渕 典 仁 君    2番  佐 藤 幸 淑 君   3番  永 澤 由 利 君    4番  小 岩 寿 一 君   5番  岩 渕   優 君    6番  武 田 ユキ子 君   7番  那 須 茂一郎 君    8番  門 馬   功 君   9番  佐々木 久 助 君   10番  佐 藤   浩 君  11番  千 田 良 一 君   12番  佐 藤 敬一郎 君  13番  菅 原   巧 君   14番  岡 田 もとみ 君  15番  菅 野 恒 信 君   16番  千 葉 信 吉 君  17番  金 野 盛 志 君   18番  勝 浦 伸 行 君  19番  小 山 雄 幸 君   20番  千 田 恭 平 君  21番  千 葉 大 作 君   22番  小野寺 道 雄 君  23番  橋 本 周 一 君   24番  藤 野 秋 男 君  25番  石 山   健 君   26番  岩 渕 善 朗 君  27番  千 葉 幸 男 君   28番  佐 藤 雅 子 君  29番  沼 倉 憲 二 君   30番  槻 山   隆 君 職務のため出席した事務局員 事務局長  佐々木 裕 子     事務局次長  熊 谷 善 孝 局長補佐  千 葉 麻 弥 説明のため出席した者   市 長       勝 部   修 君     副市長     佐 藤 善 仁 君   副市長       髙 橋 邦 夫 君     市長公室長   石 川 隆 明 君   総務部長      鈴 木   淳 君     まちづくり推進部長                                   佐 藤 孝 之 君   市民環境部長    千 葉 敏 紀 君     保健福祉部長  佐 藤 鉄 也 君   商工労働部長    森 本 竹 広 君     農林部長    小 崎 龍 一 君   建設部長      鴫 原 吉 隆 君     上下水道部長併任上下水道部長                                   鈴 木 伸 一 君   花泉支所長     中 川 文 志 君     大東支所長   今 野   薫 君   千厩支所長     橋 本 雅 郎 君     東山支所長   熊 谷 芳 広 君   室根支所長     千 葉   伸 君     川崎支所長   八重樫 裕 之 君   藤沢支所長     佐 川   伸 君     会計管理者   鈴 木 美 智 君   消防本部消防長   菊 地 和 哉 君     総務部次長   佐 藤 正 幸 君   藤沢病院事務局長  鈴 木 和 広 君     教育長     小 菅 正 晴 君   教育部長      菅 原 春 彦 君     監査委員    小 川 四 郎 君   監査委員事務局長  中 村 由美子 君     農業委員会会長 伊 藤 公 夫 君   農業委員会事務局長 小野寺 英 幸 君 会議の場所 一関市議会議場 開会時刻  午前10時 会議の議事 ○議長(槻山隆君) ただいまの出席議員は30名です。  定足数に達しておりますので、令和2年6月2日一関市告示第192号をもって招集の、第76回一関市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。  この際、諸般の御報告を申し上げます。  受理した案件は、市長提案21件、請願2件であります。  次に、永澤由利君外13名の諸君より、一般質問の通告があり、市長、教育長に回付しました。  次に、小川監査委員外2名から提出の監査報告書2件を受理しましたが、その写しをお手元に配付していますので、御了承願います。  次に、先の臨時会以降、議長として活動しました主要事項については、お手元に配付していますので、これにより御了承願います。  次に、市長より、地方自治法第243条の3第2項の規定による、一関地区土地開発公社室根総合開発株式会社、それぞれの経営状況に係る書類の提出があり、お手元に配付していますので、御了承願います。  本日の会議には、市長、教育長、監査委員農業委員会会長選挙管理委員会委員長の出席を求めました。  議場での録画、録音、写真撮影を許可していますので御了承願います。  次に、市長より人事紹介の申し出がありますので、これを許します。  勝部市長。 ○市長(勝部修君) 4月1日付人事異動により、新たに参事に異動した職員を紹介いたします。  農林部参事建設部参事、阿部功です。 (農林部参事建設部参事、挨拶)  以上で、職員の紹介を終わります。 ○議長(槻山隆君) 小野寺選挙管理委員会委員長。 ○選挙管理委員会委員長小野寺庄喜君) この機会に職員を紹介いたします。  選挙管理委員会事務局長、菅原哲紀です。 (選挙管理委員会事務局長、挨拶)  以上で、職員の紹介を終わります。 ○議長(槻山隆君) 以上で、人事紹介を終わります。 ○議長(槻山隆君) 次に、市長より行政報告の申し出がありますので、これを許します。  勝部市長。 ○市長(勝部修君) 新型コロナウイルス感染症に対する市の対応につきましては、5月8日に行政報告を申し上げたところでございますが、その後の対応について報告をさせていただきたいと思います。  4月7日に発出された新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言は、5月25日に緊急事態措置が全面解除になったところでございます。  この間、市民の皆様には、感染防止の徹底や長期間にわたる自粛、日常生活の制約など、さまざまな面で慎重かつ冷静な行動に努めていただきましたことについて、改めて感謝を申し上げる次第でございます。  政府は、この緊急事態措置の全面解除にあわせて、基本的対処方針を変更いたしました。
     今後は、感染拡大を予防する新しい生活様式を定着させることや事業者が業種ごとに策定する感染拡大予防のガイドラインを実践することを前提として、段階的に社会経済の活動レベルを引き上げていくこととされております。  市といたしましても、この基本的対処方針に沿って、基本的な感染防止策の徹底と啓発を図り、今後、一定の移行期間を設けながら、県境をまたぐ移動、公共施設の利用、市主催イベントの開催など、これまでの制限を段階的に緩和し、活動レベルを引き上げてまいりたいと思います。  次に、各種支援策について申し上げます。  市においては、本年度、これまでに3度にわたり補正予算を措置させていただき、感染防止生活支援経営支援という3つの柱で新型コロナウイルスへの対策を講じてまいりました。  まず、感染防止に向けた取り組みでございますが、県内の他の市町村に先駆けて、住民の不安解消や医療機関の院内感染を防止するため、一関市医師会の全面的な協力のもと臨時診療所を設置して、感染が疑われる方に対してのPCR検査の業務を5月18日から開始しております。  次に、生活支援に向けた取り組みでございますが、国の特別定額給付金の給付を5月22日から開始しております。  6月15日現在、4万6,390世帯に対して4万3,646世帯、総額で109億6,150万円、給付率では94.1%となります。  この給付を行ったところでございます。  次に、経営支援に向けた取り組みでございますが、国の地域企業経営継続支援事業費補助金、それから新型コロナウイルス感染症対策緊急雇用助成事業費補助金、これらの支援策に加えまして、市独自に中小企業経営継続支援給付費、それから肉用牛肥育経営安定緊急対策特別事業費補助金などを設けて、中小企業や農家の皆様への支援に努めてきたところでございます。  今後におきましても、国の施策などを見極め、スピード感を持った対応をしてまいります。  次に、本年度中の条例改正を予定しておりました公の施設の使用料の見直しについてでございますが、受益者負担の原則から、これまでの減免措置を改めることとし、改正事務の手続を進めておりましたが、今般の社会経済情勢に鑑み、改正時期を見直すこととし、今後の状況を見極めながら、適切な時期に議会にお諮りしたいと考えているところでございます。  新型コロナウイルスとの戦いは、今後、感染の防止と社会経済の持続性をいかに両立させるかという課題と向き合う段階に入ったと受けとめております。  医療、介護への支援のほか、経済対策や教育支援、生活支援などについて、一層の取り組みを進め、最大限の努力をしてまいりますので、引き続き御理解と御支援をお願い申し上げまして行政報告とさせていただきます。 ○議長(槻山隆君) 以上で、行政報告を終わります。 ○議長(槻山隆君) 次に、全国市議会議長会より、当市議会から藤野秋男君が議員20年以上、菅原巧君が議員15年以上、岩渕優君、岡田もとみ君、金野盛志君、勝浦伸行君が議員10年以上、以上6名が表彰されました。  表彰状伝達のため、暫時休憩します。 午前10時10分 休   憩 午前10時18分 再   開 ○議長(槻山隆君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  藤野秋男君より発言を求められていますので、この際、これを許します。  24番、藤野秋男君。 ○24番(藤野秋男君) ただいまの受賞者を代表して、一言御礼を申し上げます。  今回は、全国市議会議長会の表彰、感謝状をいただきました。  これもひとえに、私ども議員を支えていただいた市民の皆さんのおかげだと思っております。  私は、いつでも議員活動に臨む際、それが市民にとって利益になるのか、不利益になるのか、それを判断の物差しにしてまいりました。  これからも、政治の光が必要な多くの皆さんに寄り添って、議会活動に邁進してまいりたいと思います。  この受賞に当たりまして、多くの関係議員の皆様、また、支えていただきました職員の皆様に感謝申し上げ、謝辞とさせていただきます。  本日はまことにありがとうございました。 ○議長(槻山隆君) これより、議事に入ります。  本日の議事は、お手元に配付の議事日程第1号により進めます。 ○議長(槻山隆君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員はその数を2名とし、会議規則第88条の規定により、議長において、      7番、那 須 茂一郎 君      24番、藤 野 秋 男 君  を指名します。 ○議長(槻山隆君) 日程第2、会期の決定を議題とし、お諮りします。  本定例会の会期は、本日から6月26日までの11日間としたいと思います。  これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、会期は、本日から6月26日までの11日間と決定しました。 ○議長(槻山隆君) 日程第3、請願の委員会付託についてを議題とします。  本日までに受理した請願は、お手元に配付の請願文書表記載のとおりです。  朗読を省略し、所管の常任委員会及び議会運営委員会に付託します。 (「議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 6番、武田ユキ子君。 ○6番(武田ユキ子君) 請願の付託先についてでありますけれども、これまで私もいろいろな場面でお話ししてきましたが、請願第2号の付託先につきまして、この中身は議会改革についてさらに丁寧な説明をというような中身でありますことから、この案件を議会運営委員会に付託するということにつきましては、審査を受ける側と審査をする側が同じということになります。  そういったことについては、私の社会通念上の考え方からいきますと、市民の理解が得られないと思うわけであります。  このことにつきましては、再三議長に対して、私の認識に違いがあるかと、御教示をお願いしたいということをお話し申し上げましたが、今ここに至って私は理解が得られておりません。  ですので、ぜひ、他のやり方があるわけですから、この請願審査にのみ機能する特別委員会を設置してやるべきだと、このようにお願いをします。 (「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) ただいま武田ユキ子君から、特別委員会の設置についての動議がありました。  所定の賛成者がおりますので、動議は成立します。  暫時休憩します。 午前10時24分 休   憩 午前11時16分 再   開 ○議長(槻山隆君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  武田ユキ子君から特別委員会の設置についての動議が提出されました。  お諮りします。  本動議を日程に追加し、追加日程第1として議題とすることに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  本動議を日程に追加し、追加日程第1として議題とすることに決定します。  追加日程第1、特別委員会の設置についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  6番、武田ユキ子君。 ○6番(武田ユキ子君) ただいまは大変皆様方には御迷惑をかけているところでございますが、請願第2号の付託先についての動議を出しましたところ、これを成立させていただき、議会運営委員会の中でもいろいろ話をさせていただきましたが、なかなか議長のほうから特別な委員会を設けるという判断が示されないことから、私のほうでその委員会についての設置を皆様方にお力添えをいただきながら、そのような方向にしたいと思います。  委員会設置についての趣旨説明につきましては、先ほど自席で、動議の中で申し上げましたとおり、この議会改革に対する市民の方からの請願の内容を見ますと、さらに丁寧な説明をしていただきたいというようなものがあろうというように思いますけれども、そういったことを所管してきた議会運営委員会において、当事者となる方々が今回の請願を審査するというような構図というのは、なかなか社会一般では通用しないと、私はそういう理解のもとにこのような行動を起こしているところでございます。  これまで議会運営委員の皆様方には誠心誠意丁寧に審議をしていただき、今回、定数の削減については成果として御提案をいただくまでに集約していただき、大変御苦労さまでございました。  改めまして、その御労苦には感謝申し上げたいと思います。  そういう中で、今回の請願は、まさしく議会改革に基づく最初の入り口の中の、市民の方々の合意をいただきながら丁寧な説明をし理解を求めて進めると、この議会改革の真髄に迫るものと私は思っております。  そういう中で、市民の方々から、こういう構図での審査はなかなか受け入れられないというお話を私はいただいております。  そのことから、この請願に特化した委員会の設置について御提案を申し上げる次第であります。  その委員会の中身について御紹介をしたいと思います。  市民の願いが届く議会を求める請願調査特別委員会の設置について。  次のとおり市民の願いが届く議会を求める請願調査特別委員会を設置するものとする。  1、名称、市民の願いが届く議会を求める請願審査特別委員会。  2、設置の根拠、地方自治法第109条及び委員会条例第5条による。  3、付託事件名、市民の願いが届く議会を求める請願に関する調査。  4、調査期間、調査が終了するまで閉会中も継続して行うことができる。  5、委員の定数、議長を除く全議員。  6、費用、必要の都度委員を派遣し費用を弁償するであります。  この中で私の動議に賛同していただいた議員と調整を図りましたが、私とすれば、議会運営委員会の皆様方が一番この中身について理解を示し、あるいは進めてきていただいたということから、議会運営委員会のメンバーを外すというような話もある中で、議長を除く全議員でこの審査に当たるべきだというように考え、御提案するものでございます。  どうぞ、民意を尊重する一関市議会議員の皆様方には、私の思いをぜひ酌んでいただきまして、皆様が全員で御賛同いただきますように、よろしくお願いを申し上げ、説明とさせていただきます。 ○議長(槻山隆君) これより質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。  ただいま議題となっております特別委員会の設置の動議について、採決を行います。  採決は、表決システムにより行います。  各議席の出席ボタンを押してください。  採決に入ります。  特別委員会の設置の動議について、本案に賛成する諸君は、賛成ボタンを押してください。  押し忘れはありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) なしと認めます。  表決を締め切ります。  賛成少数。  よって、特別委員会の設置の動議は、否決されました。 ○議長(槻山隆君) 日程第4、報告第6号、令和元年度一関一般会計予算繰越明許費の繰越しの報告についてから、日程第8、報告第10号、令和元年度一関水道事業会計予算の繰越しの報告についてまで、以上5件を一括議題とします。  直ちに報告を求めます。
     佐藤副市長。 ○副市長(佐藤善仁君) 報告第6号、令和元年度一関一般会計予算繰越明許費の繰越しの報告について、申し上げます。  本件は、令和元年度一関一般会計予算のうち、車両管理事業など37事業について、合わせて38億243万円を令和2年度に繰越明許したので報告するものであります。  次に、報告第7号、令和元年度一関下水道事業特別会計予算繰越明許費の繰越しの報告について、申し上げます。  本件は、令和元年度一関下水道事業特別会計予算のうち、一関公共下水道整備事業について、6,783万3,000円を令和2年度に繰越明許したので報告するものであります。  次に、報告第8号、令和元年度一関一般会計予算の事故繰越しの報告について、申し上げます。  本件は、令和元年度一関一般会計予算のうち、学校給食事業について、学校給食用牛乳保冷庫の納入契約の受注者から発注を受けた製造業者において、製品に使用する部品の手配などに不測の日数を要し、年度内の納入が困難となったことから、63万2,500円を令和2年度に事故繰越ししたので報告するものであります。  次に、報告第9号、令和元年度一関水道事業会計予算継続費の逓次繰越しの報告について、申し上げます。  本件は、令和元年度一関水道事業会計予算のうち、脇田郷浄水場中央監視制御設備更新事業及び本町浄水場整備事業の継続費について、合わせて4億1,250万円を令和2年度に逓次繰越ししたので報告するものであります。  次に、報告第10号、令和元年度一関水道事業会計予算の繰越しの報告について、申し上げます。  本件は、令和元年度一関水道事業会計予算のうち、一般国道342号白崖工区道路改良工事に伴う配水管移設工事など建設改良費について、合わせて1億2,695万1,000円を、水道施設情報管理システム構築業務委託について2,673万円をそれぞれ令和2年度に繰越ししたので報告するものであります。  以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 報告に対し質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 以上で、報告を終わります。 ○議長(槻山隆君) 日程第9、議案第42号、一関市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから、日程第11、議案第44号、一関市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてまで、以上3件を一括議題とします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  佐藤副市長。 ○副市長(佐藤善仁君) 議案第42号、一関市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定に基づき、市が独自に個人番号を利用して処理する事務に、産後ケア事業の実施に関する事務を新たに追加するなど、所要の改正をしようとするものであります。  なお、総務部長から補足説明させます。  次に、議案第43号、一関市市税条例等の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、地方税法等の改正に伴い、個人市民税の未婚のひとり親に対する税制上の措置、所有者不明土地等に係る固定資産税の措置及び新型コロナウイルス感染症の影響に伴う固定資産税の特例措置の追加など、所要の改正をしようとするものであります。  なお、総務部長から補足説明させます。  次に、議案第44号、一関市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正により、個人番号通知カードが廃止されたことから、通知カードに係る手数料の規定を削除すること及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の改正に伴い、住宅の省エネルギー性能の計画等の認定申請手数料について、簡易な評価方法により省エネルギー性能を算出した場合の認定申請手数料を定めるなど、所要の改正をしようとするものであります。  なお、市民環境部長及び建設部長から補足説明させます。  以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木淳君) 議案第42号、一関市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  国における個人番号、いわゆるマイナンバーの運用につきましては、平成27年10月5日から個人番号の付番及び通知が開始され、平成28年1月1日からは、社会保障や税などの行政手続で個人番号の利用が開始されたところであります。  個人番号を利用することができる事務には、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の規定に基づく法定利用事務と独自利用事務の2つがございます。  このうち、独自利用事務につきましては、社会保障、地方税、防災に関する事務、またはこれらに類する事務であって、各地方公共団体が独自に条例において定めた事務に個人番号を利用できるものとされており、市では平成27年に本条例を制定し、独自利用事務を定めたところであります。  今回の改正は、来年4月から新たに開始する独自利用事務に係る条項の追加及び既に独自利用事務として定めている事務において、個人番号を含む個人情報、これを特定個人情報といいますが、この特定個人情報を保有する市の機関内で相互に利用できる特定個人情報の追加を行おうとするものであります。  初めに、議案の2ページをごらん願います。  左端の一番上に2とありますが、このページの表2の項の改正は、新たに独自利用事務の追加を行うものであります。  別表第1は、番号法の規定に基づき独自利用事務を定めているものであり、産後ケア事業の実施に関する事務であって規則で定めるものを追加しようとするものであります。  また、その下の別表第2は、別表第1で独自利用事務として定めた事務について、市の機関内で利用できる具体的な特定個人情報を定めているものであり、別表第1で追加した産後ケア事業の実施に関する事務であって規則で定めるものにおいて、地方税に関する情報及び生活保護に関する情報の2つの情報を追加しようとするものであります。  戻りまして、1ページをごらん願います。  表1の項の改正は、既に別表第1で独自利用事務として定めている事務について、別表第2の第8項、小児インフルエンザ予防接種の実施に関する事務であって規則で定めるもの及び第9項、おたふくかぜワクチン予防接種の実施に関する事務であって規則で定めるものの2つの事務において、市の機関内で利用できる具体的な特定個人情報に生活保護等に関する情報を追加しようとするものであります。  次に、附則についてでありますが、条例の施行期日は令和2年7月1日とし、表2の項の改正につきましては令和3年4月1日とするものであります。  議案第42号の補足説明は以上であります。  次に、議案第43号、一関市市税条例等の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  本案の改正は、地方税法等の一部を改正する法律が令和2年3月31日に公布されたことなどに伴い行うものであります。  改正部分については、議案のアンダーラインをつけた箇所でありますが、議案の42ページの後ろのA4横の参考資料、一関市市税条例等の改正概要により、主な項目につきまして、その改正内容を御説明申し上げます。  それでは、参考資料をごらん願います。  1ページ、市税条例の一部改正、第1条関係になりますが、改正の施行期日ごとに1の項から5の項まで区別して改正を行うものであります。  まず、表1の項、上から4つ目の固定資産税関係の附則第10条につきましては、読みかえ規定の中で引用する地方税法に2つの条項の追加があったことに伴い、引用条項を追加するものであります。  追加する1つ目の引用条項は、地方税法附則第61条でありますが、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営環境にある一定の中小事業者等に対して、事業の用に供する一定の償却資産及び事業用家屋に係る令和3年度分の固定資産の軽減措置を講ずるものであります。  2ページとなりますが、追加する2つ目の引用条項は、地方税法附則第62条でありますが、この内容は次の附則第10条の2で説明いたします。  次の附則第10条の2につきましては、地方税法で特例の対象を定め、条例で固定資産税の軽減の割合を決定する地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわが町特例に関するものでありますが、上に記載のある地方税法附則第62条の規定により、新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置に伴う影響の緩和を図るため、生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等に該当する一定の事業用家屋及び構築物の課税標準の特例割合をゼロとするものであり、令和2年4月30日から令和3年3月31日までの間に事業者が取得する先端設備等に対して、新たに固定資産税を課する年度から3年度分の固定資産税について適用するものであります。  飛びまして、3ページの1つ目、軽自動車税関係の附則第15条の2につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の措置に伴う影響の緩和を図るため、自家用の3輪以上の軽自動車であって、乗用のものに係る軽自動車税環境性能割につきまして、現在の税率が1%であるものを非課税とする臨時的軽減措置の適用期限を6月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とするものであります。  なお、附則第15条の2の改正に伴い、今回、条文の改正はございませんが、附則第15条の6で規定している軽自動車税環境性能割の税率が2%であるものを1%とする臨時的軽減措置につきましても、適用期限を6月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とするものであります。  3つ飛びまして、賦課徴収関係の附則第24条につきましては、現行の徴収猶予の申請手続等において、申請書の不備等があった場合等の補正等の期限について、条例で定める期間を20日としており、新たに設けられた新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の手続におきましても、この規定を準用することとするものであります。  これまで説明いたしました1の項による改正の施行期日は、1ページの右端に記載のありますとおり、公布の日であります。  3ページの2の項、固定資産税関係の第54条につきましては、所有権の登記がなされておらず、探索を行ってもなお固定資産の所有者が不明である場合に、事前に使用者に通知した上で、使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができる規定を追加するものであります。  次の第71条の4につきましては、土地又は家屋の登記簿上の所有者が死亡した場合に、現に所有している者は、現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに、氏名、住所等賦課徴収に必要な事項を記載した申告書を市長に提出しなければならないとする規定を追加するものであります。  4ページとなりますが、1つ飛んで、市たばこ税関係の第90条につきましては、現在、重量比例課税が適用されている1本当たり1グラム未満の軽量な葉巻たばこの課税標準につきまして、令和2年10月1日から葉巻たばこ1本を紙巻たばこ1本に換算する方式への見直しを行うこととなりましたが、たばこ関係事業者に与える影響に配慮するため、激変緩和措置として令和3年9月30日までの1年間は、1本当たりの重量が0.7グラム未満の軽量な葉巻たばこの本数の算定につきましては、葉巻たばこ1本をもって紙巻たばこ0.7本に換算する経過措置を講ずるものであります。  2の項による改正の施行期日は、令和2年10月1日であります。  3の項、市民税関係の第27条及び第35条の2につきましては、全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無による不公平と男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平を同時に解消するために改正を行うものであります。  まず、第27条につきましては、個人の市民税の非課税措置の対象にひとり親を追加するものであります。  ひとり親とは、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子、これは前年の総所得金額等が48万円以下である子に限りますが、その子を有し、前年の合計所得金額が500万円以下で、事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいない者であります。  そのうち、非課税措置の対象となるひとり親は、前年の合計所得金額が135万円以下の者であります。  次に、第35条の2につきましては、個人の市民税の所得控除の対象にひとり親控除を追加するものであります。  少し飛びまして、5ページの4つ目、同じく市民税関係の附則第25条につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の措置に伴い、個人の市民税の所得割の納税義務者が、市長が指定したイベント等の中止等により生じた入場料金等の払い戻しを請求する権利の放棄を指定期間内にした場合に、個人の市民税の寄附金税額控除の対象とするものであります。  なお、市長の指定に当たりましては、国税である所得税の控除対象として国が指定するイベント等の中から告示等で指定できることとなっております。  次の附則第26条につきましては、住宅の取得等で個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除に該当するものについて、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための影響により、特例取得をした家屋を居住の用に供することができなかった場合に、その適用期限を1年間延長し、令和16年度分までの個人の市民税について適用するものであります。  3の項による改正の施行期日は、令和3年1月1日であります。  4の項、市たばこ税関係の第90条につきましては、2の項の改正で激変緩和の措置を講じた1本当たり1グラム未満の軽量な葉巻たばこについて、葉巻たばこ1本を紙巻たばこ1本に換算する方式とするものであります。  施行期日は、令和3年10月1日であります。  5の項について、説明は省略いたしますが、施行期日は令和4年4月1日であります。  6ページの第2条関係から7ページの第5条関係につきましては、過去の一部改正条例の附則の改正でありますが、改元に伴う規定の整備であり、施行期日は公布の日であります。  7ページ下の第6条関係につきましては、市民税の非課税措置にひとり親を追加することに伴い、単身児童扶養者の非課税規定を削除するものであり、施行期日は公布の日であります。  議案第43号の補足説明は以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 千葉市民環境部長。 ○市民環境部長(千葉敏紀君) 私からは、議案第44号、一関市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてのうち、市民環境部所管分について補足説明を申し上げます。  本案は、個人番号通知カードの廃止に伴い、通知カードの再交付時に徴しておりました手数料を廃止しようとするものであります。  通知カードは、平成25年5月に制定された行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法に基づき、住民に個人番号を指定した際の通知として、また、職場等へのマイナンバーを提出する際の証明書類として使用されてまいりましたが、国においてデジタル化推進の観点から、公的個人認証が搭載されたマイナンバーカードへの移行を促すべきとの議論を経て、本年5月25日に情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律が施行され、番号法の一部が改正されたことにより通知カードが廃止されたところであります。  それでは、議案書の新旧対照表の1ページをごらん願います。  左側が改正前、右が改正後となります。  また、改正部分にはアンダーラインを付しております。  改正は、別表の14の通知カード再交付手数料の項を削除するものであります。  議案第44号のうち、市民環境部所管分の補足説明は以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 鴫原建設部長。 ○建設部長(鴫原吉隆君) 私からは、議案第44号のうち、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の改正に伴い、住宅の省エネルギー性能の計画等の認定申請手数料について、簡易な評価方法により省エネルギー性能を算出した場合の認定申請手数料を定めることについて、補足説明を申し上げます。  議案書をごらん願います。  別表の改正になります。  現行の手数料条例別表(第2条関係)49の項、51の項及び53の項について、共同住宅における一次エネルギー消費量の算出方法に共用部分を計算しない評価方法が追加され、この認定申請に対応できる手数料とするため、所要の改正をしようとするものであります。  2ページ目から4ページをごらんください。  49の項、低炭素建築物新築等計画認定申請手数料の改正になります。  (1)イの下線部を加え、従来の評価方法と追加する評価方法による認定申請を区分して手数料を算定することとしております。  4ページから6ページをごらんください。  51の項、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の改正になります。  共同住宅の認定申請手数料は従来より規定しており、(1)イ、(ア)の下線部に追加する評価方法により、認定申請を区分して手数料を算定することとしております。  6ページから11ページをごらんください。  53の項、建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料の改正になります。
     共同住宅の認定申請手数料は従来より規定しており、(3)アの下線部に追加する評価方法による認定申請を区分して手数料を算定することとしております。  次に、6ページになりますが、53の項について、一戸建て住宅及び共同住宅の外皮性能及び一次エネルギー消費量の算出方法にモデル住宅を用いた簡易な評価方法が追加され、この認定申請に対応できる手数料とするため所要の改正をしようとするものであります。  6ページから11ページをごらんください。  53の項、建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料の改正になりますが、一戸建ての住宅及び共同住宅の認定申請手数料は従来より規定しており、(1)の2、(3)の2、(7)のア及び(8)のアの下線部に追加する評価方法による認定申請を区分して手数料を算定することとしております。  住宅等の省エネ性能について、2つの簡易な評価方法が制定されたことにより、申請者の省エネ性能の評価に係る負担が軽減されることとなったところであります。  施行の日につきましては、公布の日からとなります。  補足説明は、以上となります。 ○議長(槻山隆君) お諮りします。  ただいま議題となっています議案3件の審議は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略し、次の審議は6月26日に行うことにしたいと思います。  これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、さよう決定しました。 ○議長(槻山隆君) 日程第12、議案第45号、一関市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  佐藤副市長。 ○副市長(佐藤善仁君) 議案第45号、一関市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、地方税法施行令の改正に伴い国民健康保険税の軽減の対象となる世帯の所得額の基準を改めるなど、所要の改正をしようとするものであります。  なお、市民環境部長から補足説明させます。 ○議長(槻山隆君) 千葉市民環境部長。 ○市民環境部長(千葉敏紀君) 議案第45号、一関市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、本年4月1日施行の地方税法施行令の改正により、国民健康保険税のうち医療分及び介護納付金分に係る課税限度額が引き上げられたことに伴い、当市もこれに準拠して課税限度額を改めるとともに、あわせてこの引き上げによる増収相当分について、医療分及び介護納付金分に係る所得割の税率を引き下げ、負担の軽減を図ろうとするものであります。  また、同施行令の改正により、国民健康保険税の均等割及び平等割について、低所得者に対する軽減措置である5割軽減及び2割軽減の対象となる所得額の基準が引き上げられたことから、これに伴う改正等を行おうとするものであります。  それでは、議案書の新旧対照表をごらん願います。  左側が改正前、右側が改正後となり、また、改正部分についてはアンダーラインを付しております。  初めに、条例本則の改正から申し上げます。  議案書1ページの第2条第2項については、地方税法施行令の改正に準拠し、基礎課税額、いわゆる医療分にかかわる課税限度額を現行の61万円から63万円に改めるものであります。  また、同条第4項についても同様に、介護納付金課税額の課税限度額を現行の16万円から17万円に改めるものであります。  なお、後期高齢者支援金分については変更はございませんので、今回の改正により国民健康保険税の課税限度額の合計額は96万円から3万円引き上げられ、99万円となります。  次に、2ページとなりますが、第21条の本文についても課税限度額の改正に伴い改めるものであります。  次に、同条第2号については、5割軽減の対象となる所得額の算定において、被保険者数に乗じる金額を現行の28万円から28万5,000円に、第3号については、2割軽減の対象となる所得額の算定において、被保険者数に乗じる金額を現行の51万円から52万円にそれぞれ改めるものであります。  次に、別表第1及び3ページとなりますが、別表第3については、先ほど説明いたしました課税限度額の引き上げによる増収相当分について、別表第1においては医療分の所得割の税率を現行の6.54%から6.52%へ、別表第3においては、介護納付金分の所得割の税率を現行の2.29%から2.27%へそれぞれ0.02ポイント引き下げることにより負担の軽減を図るものであります。  次に、別表第4及び4ページの別表第5、5ページの別表第6については、先ほど説明いたしました第21条第2号及び第3号の改正に伴い、医療分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分にかかわる均等割及び平等割の5割軽減及び2割軽減について、被保険者数に乗じる金額をそれぞれ改めるものであります。  次に、条例附則の改正について申し上げます。  6ページ中段から7ページになりますが、長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例でございます。  租税特別措置法の改正に伴い、低未利用土地等を譲渡した場合の譲渡所得に係る課税の特例を創設するものであります。  附則でありますが、第1項の施行期日については、条例本則の改正については公布の日から施行し、また、条例附則の改正については、土地基本法等の一部を改正する法律附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日とされておりますことから、令和3年1月1日から施行するものであります。  また、第2項の経過措置については、改正後の条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税に適用するものであります。  最後に、改正に伴う影響等について御説明いたします。  限度額引き上げによる増収額は、医療分が約178万円で限度額超過世帯数は84世帯、介護納付金分が約72万円で限度額超過世帯数は65世帯となり、超過世帯数は医療分が7世帯の減少、介護納付金分が15世帯の減少と見込んでおります。  次に、均等割額及び平等割額の軽減措置の対象拡大についてでございますが、2割軽減から5割軽減となる世帯は37世帯であり、軽減額は約81万円の増加、軽減対象外から2割軽減となる世帯は72世帯であり、軽減額は約184万円の増加、合わせて109世帯について軽減額が約265万円増加するものと見込んでおります。  なお、課税限度額の引き上げについては、最近では平成26年度から平成28年度まで及び平成30年度、令和元年度に実施しております。  また、低所得者に対する軽減措置の対象拡大については、平成26年度から令和元年度まで毎年行ってきたところでございます。  議案第45号の補足説明は以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) これより質疑を行います。  24番、藤野秋男君。 ○24番(藤野秋男君) 今、部長の説明があったわけですが、前年度に比して今年度増税になる世帯がふえているのか、減っているのか。  それがふえているとすれば景気がいいのかなと、減っているとすれば景気が悪いのかなという判断になると思うのですが、その辺の動向をどのように捉えているのか伺います。  この条例改正というのは結果としては引き上げということなので、とても賛成できるものではないのですが、近年、この国民健康保険税の問題ではどうしても滞納者の問題が出てきます。  当市のこの滞納状況というのはどうなっているのかなと、そういう中で今回の引き上げというのは非常に重くのしかかってくるのではないかと思うのですけれども、滞納状況、中でも短期被保険者証とか資格証明書の発行も、もしこの場で捉えているのであればお知らせ願いたいと思います。  それから、毎議会、この案件が出るたびにお願いしているのですが、税の基本は確かに所得ですけれども、所得をどのように活用するかということから考えれば、今回も中間所得層の税の軽減というような状況なのですけれども、やはり被保険者にとって一番重いと感じているのは均等割とか平等割なのですよね。  なぜ、ここに軽減の目的を持っていけなかったのかなという思いがあるので、この辺についてもお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(槻山隆君) 千葉市民環境部長。 ○市民環境部長(千葉敏紀君) まず、所得の関係でございますが、課税限度額の引き上げに係る分については、61万円から63万円というように上げた関係では、先ほど御説明申し上げましたとおり、対象世帯は医療分で7世帯、介護納付金分で15世帯というように減っておりますが、これは課税限度額が上がっておりますので、当然下がるというようなことになります。  所得の関係ですが、令和2年度の当初課税における状況で申し上げますと、1人当たりの所得は60万5,186円ということで、令和元年度と比較して2.9%の減少というように見込んでおります。  所得階層別世帯数ですと33万円以下の世帯が約4割、100万円以下の世帯は6割強というのが当初課税時点の見込みの数値になっております。  それから、収納状況についての御質問がありました。  こちらについては、令和2年5月末現在の令和元年度の国民健康保険税の収納状況ということで答弁申し上げますが、現年度分が95.41%で、前年度が95.49%でしたので0.08ポイント下回っているということになります。  滞納繰越分では19.71%で、前年度19.02%を0.69ポイント上回っております。  全体では79.54%で、前年度78.30%を1.24ポイント上回っているという状況でございます。  それから、短期被保険者証と資格証明書の交付の状況についてでございますが、こちらは6月1日現在の状況でございますが、短期被保険者証は544世帯となっておりまして、率で3.3%、資格証明書は22世帯で0.1%というような状況になってございます。  均等割と平等割への反映の関係でございますが、まず、課税限度額の引き上げの関係で、こちらについては所得割の計算というようなことでしておりますので、先ほど御説明しましたとおり、医療分と介護納付金分ですが、それぞれ所得割の率を0.02ポイント下げております。  これについては7割軽減の方々は対象となりませんが、2割軽減、5割軽減においてもそれぞれ所得割というような部分がありますので、この部分については若干軽減されているというように認識しておりますし、応益割、いわゆる平等割、均等割についても、先ほど御説明したとおり、今回は軽減対象の所得額の基準の見直しもそれぞれ行っておりますので、応益割についても一定の軽減拡大が図られているというような認識でございます。 ○議長(槻山隆君) 24番、藤野秋男君。 ○24番(藤野秋男君) 今の滞納状況や短期被保険者証、あるいは資格証明書の発行状況を見ても、結果的には市民所得は伸びていないという中での今回の税改正ということなのですね。  ですから、対象人数も減っているということですが、そういう中で、もともと国民健康保険制度というのは他の保険制度と違って非常に税負担が重い制度なので、それを緩和すると考えれば、やはり応益割にどうしてもシフトしていただきたいと思うのですが、今の部長の説明だと、今回、限度額の引き上げ分は所得分で返すのだというような考えなのですけれども、これはそういう定めがあるわけではないと思うのですが、そういう指導か何か入っているのですか。 ○議長(槻山隆君) 千葉市民環境部長。 ○市民環境部長(千葉敏紀君) 先ほど御説明しましたとおり、国民健康保険については議員から今お話がありましたとおり、制度的に被保険者の平均年齢が高いという関係で医療費も高いというようなことがございまして、他の被用者保険に比べると所得に対する負担割合も高くなるというようなことはそのとおりでございますが、市としましても、今般、令和2年度の国民健康保険税におきましても、税率については据え置きというようなことにしておりますし、県で示しております標準税率等に対しましても、可能な限り応益割の分の負担が重くならないようなことで、これまでも税率等を検討した上で課税をさせていただくというようなことでやっております。  先ほど御説明したとおり、繰り返しで恐縮ですが、2割、5割、7割の軽減についても、それぞれ対応させていただいているというようなことがございますので、所得に限らず、皆さんでその制度を維持していく、運営していくという観点から適正な課税に努めているというような状況でございます。 ○議長(槻山隆君) 24番、藤野秋男君。 ○24番(藤野秋男君) 当市は全県の一覧表を見ても、確かに応益割でも頑張っているというのはうかがわれます。  しかし、部長が言ったように、制度上非常に重い負担となっているということを考えれば、この医療費への支援というのは国民健康保険の中だけではなくて、市のいろいろな施策の中で応援するということと、今回のように、国の税改正ですから、承服はできませんが、市とすれば実施するということなのでしょうけれども、こういったことにもしっかり国に意見を申していくということとあわせて、できるところは市でしっかり手をつけて、滞納の要因となっているこの平等割、あるいは均等割というこの応益割にももう少ししっかりメスを入れていくという分では、さらに御努力をお願いしたいと思います。  以上です。 ○議長(槻山隆君) 質疑を終わります。  お諮りします。  本案は、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、委員会の審査及び討論を省略し、直ちに採決を行うことに決定しました。  これより採決を行います。  採決は表決システムにより行います。  各議席の出席ボタンを押してください。  採決に入ります。  議案第45号、本案に賛成する諸君は、賛成ボタンを押してください。  押し忘れはありませんか。 (「なし」の声あり) ○議長(槻山隆君) 表決を締め切ります。  賛成多数。  よって、議案第45号は、原案のとおり可決されました。  午前の会議は以上とします。  午後1時15分まで休憩します。 午後0時11分 休   憩 午後1時15分 再   開 ○議長(槻山隆君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第13、議案第46号、一関市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてから、日程第15、議案第48号、一関市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてまで、以上3件を一括議題とします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  佐藤副市長。 ○副市長(佐藤善仁君) 議案第46号、一関市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、厚生労働省令の改正に伴い、放課後児童健全育成事業に従事する放課後児童支援員の認定資格研修に中核市の長が実施する研修を追加しようとするものであります。
     なお、保健福祉部長から補足説明させます。  次に、議案第47号、一関市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、厚生労働省令の改正に伴い、家庭的保育事業等における連携施設の適用の規定を改めるなど、所要の改正をしようとするものであります。  なお、保健福祉部長から補足説明させます。  次に、議案第48号、一関市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。  本案は、内閣府令の改正に伴い、特定地域型保育事業における連携施設の適用の規定を改めるため、所要の改正をしようとするものであります。  なお、保健福祉部長から補足説明させます。  以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 佐藤保健福祉部長。 ○保健福祉部長(佐藤鉄也君) 私からは、議案第46号から48号までの補足説明を申し上げます。  まず、議案第46号、一関市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明申し上げます。  本案は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準に従って行っている放課後児童支援員の資格要件を得るための研修について、厚生労働省令が一部改正され、令和2年4月1日に施行されたことに伴い、所要の改正をしようとするものであります。  議案書をごらん願います。  第10条第3項の放課後児童支援員は、放課後児童健全育成事業に従事する職員であります。  この支援員になるための認定資格研修の実施主体は、これまで厚生労働省令で都道府県知事、または地方自治法第252条の19第1項の指定都市の長とされておりましたが、今回の改正でこの実施主体に地方自治法第252条の22第1項の中核市の長が追加されました。  このことから、条例第10条第3項の規定も同様に改正し、放課後児童支援員の認定資格研修に地方自治法に規定する中核市の長が行う研修を追加するものであります。  なお、この条例は、公布の日から施行するものであります。  議案第46号の補足説明は以上であります。  次に、議案第47号、一関市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める厚生労働省令が改正され、令和2年4月1日に施行されたことから、この省令に従い定めることとされている市の条例の該当部分について、同様の基準とするため、所要の改正をしようとするものであります。  議案書の1ページをごらん願います。  第6条は、家庭的保育事業者等と保育所等との連携について規定するものであります。  この条文にある家庭的保育事業者等とは、市が認可する原則ゼロ歳児から2歳児までの乳幼児を保育する家庭的保育事業などを行う者をいいます。  2ページをごらん願います。  これまでは、この家庭的保育事業者等は、第1項第3号により、保育が終了する3歳以降も保育が継続的に提供されるよう受け皿となる保育所、幼稚園、または認定こども園といった連携施設を確保しなければならないこととされておりました。  これを今回の改正で、利用乳幼児の保護者の希望に基づき、3歳以降も引き続き必要な教育、または保育が提供されるよう市長が必要な措置を講じているときは、この規定を適用しないことができることとする規定を新たに第4項第1号として設けるものであります。  これに伴い、これまでの第4項の規定を第4項第2号とし、第5項の規定につきましては第4項第2号に限定することとするよう文言を修正するものであります。  3ページをごらん願います。  第23条第2項につきましては、家庭的保育者の資格要件について規定しており、同項第2号では児童福祉法第34条の20第1項で規定している養育里親及び養子縁組里親の欠格事由について引用しております。  令和元年6月14日に施行された成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律に係る児童福祉法の一部改正により、この児童福祉法第34条の20第1項第1号で規定されていた成年被後見人、または補佐人に係る欠格条項が削除され、以下の号が1号ずつ繰り上がったところであります。  これに伴い、引用する条項を第4号から第3号に改めるものであります。  第37条につきましては、これまでも保護者の疾患や障がい等により養育を受けることが困難な乳幼児に対しましては、居宅訪問型保育事業者による居宅訪問型保育の提供を可能としておりましたが、これを明確化し、規定に追加するものであります。  なお、この条例は、公布の日から施行するものであります。  議案第47号の補足説明は以上であります。  次に、議案第48号、一関市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める内閣府令が改正され、令和2年4月1日に施行されたことから、この省令に従い定めることとされている市の条例の該当部分についても同様の基準とするため、所要の改正をしようとするものであります。  議案書の1ページをごらん願います。  第42条は、特定地域型保育事業者と特定教育保育施設等との連携について規定するものであります。  この条文にある特定地域型保育事業者とは、市が認可する原則ゼロ歳児から2歳児までの乳幼児を保育する家庭的保育事業などを行う者をいいます。  先ほど、議案第47号で、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める厚生労働省令が改正され、家庭的保育事業等を行う者に求められる特定教育・保育施設等との連携の要件の規定が見直されたことについて御説明いたしましたが、この基準を前提としている特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準も改正され、同じように連携要件が見直しをされております。  市におきましても、国と同様に、特定教育・保育施設等の運営基準である本条例について改正しようとするものであります。  2ページをごらん願います。  今回の改正では、満3歳未満保育認定子供の保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育、または保育が提供されるよう市長が必要な措置を講じているときは、卒園後の受け皿となる保育所、幼稚園、または認定こども園といった連携施設を確保しなければならない規定を適用しないことができることとする規定を新たに第4項第1号として設けるものであります。  これに伴い、これまでの第4項の規定を第4項第2号とし、第5項の規定につきましては第4項第2号に限定することとするよう文言を修正するものであります。  なお、この条例は、公布の日から施行するものであります。  議案第48号の補足説明は以上であります。  よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(槻山隆君) お諮りします。  ただいま議題となっています議案3件の審議は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略し、次の審議は6月26日に行うことにしたいと思います。  これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、さよう決定しました。 ○議長(槻山隆君) 日程第16、議案第49号、令和2年度一関一般会計補正予算(第4号)及び日程第17、議案第50号、令和2年度一関国民健康保険特別会計補正予算(第2号)、以上2件を一括議題とします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  佐藤副市長。 ○副市長(佐藤善仁君) 議案第49号、令和2年度一関一般会計補正予算(第4号)について、提案理由を申し上げます。  本案は、生活応援商品券交付事業費及び感染防止取組事業者支援給付費の追加、中小企業経営継続支援給付費の増額など、所要の補正をしようとするものであります。  1ページをごらん願います。  歳入歳出予算の補正額は、11億9,401万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を777億3,304万3,000円といたしました。  3ページをごらん願います。  歳出の目的別補正額は、第1表のとおりで、総務費530万3,000円、民生費397万1,000円、衛生費1億5,595万3,000円、農林水産業費2,458万1,000円、商工費7億7,635万7,000円、教育費2億3,175万3,000円を増額し、議会費390万円を減額いたしました。  また、2ページとなりますが、歳入につきましては、国庫支出金5億1,628万6,000円、県支出金587万7,000円、繰入金5億5,218万円、市債1億2,400万円を増額し、使用料及び手数料46万4,000円、寄附金100万円、諸収入286万1,000円を減額いたしました。  5ページをごらん願います。  第2表、継続費補正につきましては、室根児童クラブ整備事業及び室根地域統合小学校整備事業について、事業費の総額及び年割額を変更しようとするものであります。  6ページをごらん願います。  第3表、債務負担行為補正につきましては、岩手県新型コロナウイルス感染症対策資金の融資に伴う利子補給及び岩手県新型コロナウイルス感染症対策資金の融資に伴う保証料補給について追加しようとするものであります。  7ページをごらん願います。  第4表、地方債補正につきましては、児童福祉施設整備事業及び義務教育施設整備事業について、限度額を変更しようとするものであります。  なお、総務部長から補足説明させます。  次に、9ページをごらん願います。  議案第50号、令和2年度一関国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について、提案理由を申し上げます。  本案は、事業勘定において一般管理費の増額について所要の補正をしようとするものであります。  歳入歳出予算の補正額は、359万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を115億5,442万5,000円といたしました。  なお、市民環境部長から補足説明させます。  以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。 ○総務部長(鈴木淳君) 議案第49号、令和2年度一関一般会計補正予算(第4号)について、補足説明を申し上げます。  今回の補正予算につきましては、新型コロナウイルス感染症対策として事業費の追加、増額、新型コロナウイルス感染症の影響に伴うイベント事業の中止などに伴う減額、国の補正予算で措置されました新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用する事業費への財源の充当のほか、新型コロナウイルス感染症関連以外の事業費について、所要の補正を行おうとするものであります。  このうち、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金につきましては、地方単独事業分として、人口、財政力指数及び感染者数の割合などに応じて、当市には5億1,499万3,000円が交付限度額として通知されたところであり、国に対しましては、新型コロナウイルス感染症対策として補正予算第1号から第3号までに計上した事業のうち、地方単独事業18事業に充当する予定で実施計画書を提出しているところであります。  なお、国の補助を受けて実施する事業等の地方負担分に対する交付限度額につきましては、今後、国において所要額を調査の上、配分される予定となっております。  それでは、歳出から説明いたします。  歳出につきましては、補正予算の概要及び予算に関する説明書により説明いたします。  初めに、補正予算の概要の3ページをごらん願います。  1款1項1目議会費の議会運営費及び議員研修費並びに2款1項1目一般管理費の職員研修費につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、旅費などを減額するものであります。  1項2目広聴広報費の新型コロナウイルス感染症拡大防止啓発事業費につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を呼びかける懸垂幕、横断幕の作成委託料であります。  4ページをごらん願います。  3目企画費の行政情報化推進事業費につきましては、新型コロナウイルス感染防止対策として、市の各種計画の策定会議などをオンラインで開催する環境を整備するための通信機器の設置に係る委託料などであります。  9目地域振興費の中学生海外派遣事業費につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業の中止により旅費などを減額するものであります。  なお、中学生海外派遣事業費につきましては、歳入として寄附金及び参加者負担金を見込んでおり、合わせて減額しようとするものであります。  次の自治総合センターコミュニティ助成事業補助金につきましては、一般財団法人自治総合センターからコミュニティ助成金を受け、赤荻の外山振興会が実施する獅子舞演舞用備品等の整備に要する経費に対し補助するものであります。  次のバス・タクシー事業者等感染症対策支援事業費補助金につきましては、新型コロナウイルス感染症防止対策のため、バス及びタクシー事業者等が実施する消毒や飛沫感染防止対策等に要する経費に対し補助するものであります。  次の買物代行等タクシー実証事業費補助金につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う支援策として、タクシー事業者がいわゆる交通弱者等を対象として行う宅配事業や買物代行等の実証事業に要する経費に対し補助するものであります。  5ページをごらん願います。  10目市民センター費、11目芸術文化振興費及び12目宿泊交流研修施設費の新型コロナウイルス感染症対策減収補填事業費につきましては、指定管理者が管理する施設のうち、新型コロナウイルス感染症に伴う施設の利用自粛等により収入が減少し、一定以上の収支の差額が生じた施設について、施設の指定管理者に対し減収額を補填するものであります。  今回の減収補填の対象とした施設は、本年3月分の収入額が昨年3月分と比較して5万円以上減少し、または、収入から光熱水費などの経常的な経費を差し引いた本年3月分の収支の額が昨年3月分と比較して10%以上減少した施設とし、この要件に該当する一関市民センター、一関文化センター及び花夢パルの3施設に対し、一関市民センター及び花夢パルに対しては、昨年3月分と比較して減となった本年3月分の収支の差額から経常的な経費に相当する額を差し引いた額を、一関文化センターに対しては実際に利用のキャンセルがあった分の減収額をそれぞれ補填するものであります。  13目生涯スポーツ推進費の東京2020オリンピック・パラリンピック関連事業費及び東日本高等学校選抜女子バレーボール大会開催補助金につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う開催延期、または中止を受けて、事業費、または補助金を減額するものであります。  なお、東京2020オリンピック・パラリンピック関連事業費に係る歳入につきまして、財源として見込んでおりました県の地域経営推進費補助金についても、あわせて減額するものであります。
     6ページをごらん願います。  15目諸費の特殊詐欺等被害防止対策機器設置費補助金からその2つ下、3款1項3目老人福祉費の在宅寝たきり高齢者等介護手当受給者臨時給付費までにつきましては、地方創生臨時交付金の充当に係る財源振りかえであります。  2項1目児童福祉総務費の室根児童クラブ整備事業費につきましては、室根地域統合小学校校舎等の建設にあわせて整備するものでありますが、地質調査を実施した結果、当初の想定を大幅に上回る規模の杭基礎工事が必要となることが判明したことから、杭基礎工事を本体の建築工事と切り離して施工することとし、工法等の変更に要する経費を増額するものであります。  なお、財源につきましては、国の子ども・子育て支援整備交付金及び県の放課後児童クラブ整備費補助金を見込み、それぞれ増額するとともに、継続費につきましても総額及び年割額を変更する補正を行うものであります。  次の出産祝金給付費及び7ページとなりますが、2目児童措置費の児童扶養手当受給者臨時給付費につきましては、地方創生臨時交付金の充当に係る財源振りかえであります。  4款1項1目保健衛生総務費の生活用水確保支援事業費につきましては、水道未普及地域における深井戸の設置など、生活用水確保施設の整備に対する補助金につきまして、当初の想定を上回る申請が見込まれることから事業費を増額するものであります。  次の会計年度任用職員給与費から、8ページとなりますが、上から3つ目の5款1項3目雇用対策費の雇用調整助成金申請事務費補助金までにつきましては、地方創生臨時交付金の充当に係る財源振りかえであります。  6款1項3目農業振興費のうまいもんまるごと贈って学生応援事業費につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う支援策として、親元を離れて県外で生活する一関市出身の大学生などに対し、地元産農畜産物加工品など送料を含め1万円相当の詰め合わせを送るもので、詰め合わせ及び発送業務に係る委託料であり、対象者数は2,100人分を見込んでおります。  次の高単価りんどう品種作付転換支援事業費補助金につきましては、市場のニーズが高いリンドウ品種の作付けへの転換を図るため、計画的な新植に対して採花できない1年目の管理経費の一部に対し県の補助を受け、いわて平泉農業協同組合花卉部会へ補助するものであります。  9ページをごらん願います。  5目畜産業費の肉用牛肥育経営安定緊急対策特別事業費補助金につきましては、地方創生臨時交付金の充当に係る財源振りかえであります。  7款1項2目商業振興費の買物支援ガイド事業費につきましては、新型コロナウイルス感染症予防に対応した新しい生活様式の促進を図るため買物支援ガイドを作成するもので、作成に係る印刷費などであります。  次の生活応援商品券交付事業費につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う支援策として、停滞している経済活動の回復を支援するため5,000円分の商品券を発行し、市内の全世帯約4万7,000世帯に対して総額2億3,500万円分の商品券を配布するもので、発送に係る郵送料、商品券の発行や換金業務に係る委託料などであります。  次の中小企業経営継続支援給付費につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う支援策として、売り上げが減少している中小企業に対し10万円を給付するものであり、5月の臨時会において議決いただきました補正予算第3号に新たに計上した事業費でありますが、市内における経済活動の早期回復及び中小企業の経営継続支援を強化するため、売り上げの減少を比較する期間が本年4月から本年の6月までだったものを本年7月までに延長するとともに、対象期間の中での売り上げの減少が前年同月比30%以上50%未満の月がある場合としていた要件に、前年同月比50%以上減少した月がある場合も加えることとして、給付対象要件を拡充することに伴う事業費の増額であり、あわせて3月補正に計上した事業費について、地方創生臨時交付金の充当に係る財源振りかえを行うものであります。  10ページをごらん願います。  岩手県新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給補助金につきましては、県の制度融資である岩手県新型コロナウイルス感染症対策資金を利用している事業者が負担する利子、これは借り入れの条件によって異なりますが、現在の条件で年1.4%以内とされておりますが、その利子の全額について補助しようとするものであります。  なお、補助する期間は令和4年度末までとし、債務負担行為につきましても追加しようとするものであります。  次の岩手県新型コロナウイルス感染症対策資金保証料補給補助金につきましては、同じく県の新型コロナウイルス感染症対策資金を利用している事業者が負担する保証料について、これは現在の条件で年率0.4%とされておりますが、その保証料の全額について補助しようとするものであります。  補助する期間は、利子補給補助金と同様に令和4年度末までとし、債務負担行為につきましても同様に追加しようとするものであります。  次の感染防止取組事業者支援給付費につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う支援策として、飲食業などの事業者の経営の安定と感染防止対策に資する環境整備等を支援するため、新しい生活様式に対応した感染防止の取り組みを行う事業者に対し、1事業者につき給付金20万円を給付するもので、対象としては飲食業のほかバス、タクシー事業者など1,007の事業者を見込んでおります。  次の商工事業者等特別支援補助金につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う支援策として、一関商工会議所に加入している商工業者の年会費相当額に対し補助するものであります。  次の販路拡大応援事業費補助金につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う支援策として、市内の飲食店が持ち帰りや配達、いわゆるテイクアウトやデリバリーに新たに取り組む場合の容器、広告費などの経費に対して補助するもので、補助額は定額で6万円を上限とし、100店舗分を見込んでおります。  11ページをごらん願います。  地域企業経営継続支援事業費補助金から3つ目の中小企業振興資金臨時保証料補給補助金までにつきましては、地方創生臨時交付金の充当に係る財源振りかえであります。  3目観光費の夏まつり開催事業費につきましては、市内各地域における夏まつりの開催中止を受けて、負担金などを減額するものであります。  なお、歳入につきましては、財源として地域振興基金からの繰り入れを一部見込んでおりましたことから、あわせて減額するものであります。  次の観光宿泊施設緊急対策事業費につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けている市内の宿泊業に対する県と連携した支援策として、市内の宿泊事業者が市民の宿泊料を割り引いた場合の割引料に対する補助と本事業の周知のための広告及び宣伝に係る経費であります。  宿泊料の割引に対する補助額は、割引前の通常の料金に応じ1,000円から最大5,000円までとしようとするものであり、県からの補助に加え市独自の上乗せにより実施しようとするものであります。  12ページをごらん願います。  藤沢野焼祭開催負担金から3つ目の全国もちフェスティバル開催補助金までにつきましては、それぞれ開催中止を受けて、負担金、または補助金を減額するものであります。  次の宿泊施設特別支援給付費につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う支援策として、市内の宿泊施設に給付金を給付するものであります。  給付金の額は、宿泊定員数に応じ10万円から最大50万円までとし、温泉施設につきましてはさらに50万円を加算するものであります。  給付対象の宿泊施設数は54施設と見込んでおります。  13ページをごらん願います。  観光事業者等特別支援補助金につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う支援策として、一関市観光協会に加入している観光関連事業者の年会費相当額に対し補助するものであります。  4目工業振興費の中小企業販路開拓等支援事業費補助金につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う支援策として、売り上げが減少している中小企業が新製品開発及び販路開拓に要する経費に対し補助するもので、補助額は新製品開発に対しては50万円以内、販路開拓に対しては30万円以内とし、補助を受けて取り組む事業者数は合わせて25事業者と見込んでおります。  9款1項5目災害対策費の防災対策費につきましては、避難所運営における消毒液など必要な物品の整備についての地方創生臨時交付金の充当に係る財源振りかえであります。  10款1項2目事務局費の奨学金貸与者臨時給付費につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う支援策として、市の奨学金の貸与を受けている学生に対し臨時給付金を支給するものであります。  給付額は奨学金の月額の貸与額と同額の大学生等4万5,000円、高専生2万円、高校生1万2,000円とし、対象者は本年6月1日現在で市の奨学金の貸与を受けている学生及び本年度末までに新たに貸与の決定を受ける学生とし、対象者数は207人と見込んでおります。  次の大学生等生活応援給付費につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う支援策として、親元を離れて県外で生活する一関市出身の大学生等に対し5万円の給付金を給付するもので、対象者数は御説明いたしました農業振興費のうまいもんまるごと贈って学生応援事業費と同じ2,100人と見込んでおります。  14ページをごらん願います。  4目教育指導費の中学生最先端科学体験研修事業費につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業の中止による減額であります。  2項小学校費の1目学校管理費の公共施設等総合管理計画推進費につきましては、平成30年3月に閉校した旧千厩小学校の土地及び建物を学校法人阿弥陀寺教育学園に無償貸付するに当たり、不要となる浄化槽などの解体撤去に係る工事費であります。  次の学校保健事業費につきましては、非接触型体温計の購入に対する地方創生臨時交付金の充当に係る財源振りかえであります。  2目教育振興費の就学援助費受給者臨時給付費につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う支援策として、就学援助の認定を受けている世帯に対して、1世帯当たり3万円の臨時給付金を給付するものであります。  支給対象は、4月の臨時会において議決いただきました補正予算(第2号)に計上しましたひとり親家庭に対する市独自の給付金である児童扶養手当受給者の臨時給付金の受給世帯を除く就学援助の認定を受けている世帯とし、対象世帯数は小学校及び中学校合わせて194世帯と見込み、ここではそのうち小学校に通う児童がいる133世帯分を計上しております。  なお、小学校及び中学校の両方にそれぞれ通う児童がいる世帯は、小学校費に計上しております。  3目学校建設費の室根地域統合小学校整備事業費につきましては、室根児童クラブ整備事業費において御説明いたしましたとおり、室根地域統合小学校校舎等の杭基礎工事を本体の建築工事と切り離して施工することに伴い工事費を増額するものであります。  なお、継続費についても室根児童クラブ整備事業と同様に、総額及び年割額を変更する補正を行うものであります。  15ページをごらん願います。  3項中学校費の1目学校管理費の学校保健事業費につきましては、非接触型体温計の購入に対する地方創生臨時交付金の充当に係る財源振りかえであります。  2目教育振興費の就学援助費受給者臨時給付費につきましては、先ほど御説明いたしました就学援助の認定を受けている世帯に対する3万円の臨時給付金で、中学校に通う生徒のみがいる世帯61世帯分であります。  次の心の絆・伝える思いフォト事業費につきましては、中学校生活において、新型コロナウイルス感染症の影響による部活動などの制限を乗り越えて、成長していく生徒の姿を記録するものであり、写真撮影の謝礼及び保存用記録媒体の消耗品費であります。  5項1目学校給食センター費の学校給食センター運営費につきましては、国の休業要請に対応し本年3月4日から市立小中学校を臨時休業としたことに伴い、既に発注した学校給食の食材などに係るキャンセル料に相当する違約金を負担するもので、支出先は、パン、御飯、牛乳などの納入業者6社であります。  なお、市の負担額に対しましては、全国学校給食会連合会から4分の3が補助されるものであります。  6項4目博物館費の企画展示費につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い中止した企画展について、事業費を減額するものであります。  また、あわせて、歳入についても、使用料として見込んでおりました来館者の入館料及び諸収入として見込んでおりました独立行政法人日本芸術文化振興会からの助成金及び図録の販売収入について、それぞれ減額するものであります。  次に、歳入について申し上げます。  歳入につきましては、予算に関する説明書により説明いたします。  予算に関する説明書の13ページをごらん願います。  14款1項使用料につきましては、ただいま御説明いたしました歳出に係るものであります。  15款2項1目総務費国庫補助金につきましては、初めに御説明いたしました新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金であります。  次の2目民生費国庫補助金及び14ページとなりますが、16款2項県補助金、18款1項寄附金、15ページとなりますが、19款2項基金繰入金のうち地域振興基金繰入金及び21款5項雑入並びに16ページとなりますが、22款1項市債につきましては、御説明いたしました歳出に係るものであります。  戻りまして15ページ、19款2項1目基金繰入金のうち財政調整基金繰入金につきましては、今回の補正で不足する財源を財政調整基金の取り崩しにより賄うものであります。  これにより、令和2年度末の財政調整基金の額は24億5,800万円ほどとなる見込みであります。  最後に、令和元年度の決算見通しについて申し上げます。  現在、決算事務を進めておりますが、一般会計につきましては歳入が692億4,470万円ほど、歳出が669億5,130万円ほどとなりまして、差し引き22億9,340万円ほどとなりますが、この中には、設計の検討や工程の調整に不測の日数を要したことなどにより年度内完了が困難となった事業の繰越明許費など翌年度に繰り越すべき財源を含んでおりますので、これに要する財源2億6,700万円ほどを差し引いた20億2,640万円ほどが一般会計の実質的な剰余金となる見込みであります。  この剰余金につきましては、令和2年度に全額を繰り越しし、災害等への対応や基金等への積み立てなどに活用してまいりたいと考えております。  議案第49号の補足説明は以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 千葉市民環境部長。 ○市民環境部長(千葉敏紀君) 私からは、議案第50号、令和2年度一関国民健康保険特別会計補正予算(第2号)事業勘定について、補正予算に関する説明書により補足説明を申し上げます。  まず、歳出から説明しますので、一関市予算の34ページをごらん願います。  1款1項1目一般管理費、12節の委託料について、情報処理システム関連業務委託料を増額するものであります。  これにつきましては、令和2年10月から市町村事務処理標準システムにより国民健康保険資格管理業務等を行うこととし、令和元年度から導入準備を進めておりましたが、現行システムからデータ移行に必要な作業が追加される見込みとなったことから、委託に要する経費を増額するものであります。  次に、歳入でありますが、4款1項1目保険給付費等交付金につきましては、ただいま御説明いたしました歳出の増額見込みに伴うものであり、その全額が特別交付金として県からの交付金により賄われるものであります。  議案第50号の補足説明は以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) お諮りします。  ただいま議題となっています議案2件の審議は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略し、次の審議は6月26日に行うことにしたいと思います。  これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、さよう決定しました。 ○議長(槻山隆君) 日程第18、議案第51号、旧一関清明支援学校校舎他解体工事の請負契約の締結についてから、日程第24、議案第57号、市道路線の廃止及び認定についてまで、以上7件を一括議題とします。  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  佐藤副市長。 ○副市長(佐藤善仁君) 議案第51号、旧一関清明支援学校校舎他解体工事の請負契約の締結について、提案理由を申し上げます。  本案は、旧一関清明支援学校校舎他解体工事について、令和2年4月27日、入札に付したところ、株式会社仁田工務店が落札いたしましたので、同社と2億4,200万円で請負契約を締結しようとするものであります。  なお、建設部長から補足説明させます。  次に、議案第52号、旧小梨小学校校舎等解体工事の請負契約の締結について、提案理由を申し上げます。  本案は、旧小梨小学校校舎等解体工事について、令和2年4月27日、入札に付したところ、株式会社千葉建設が落札いたしましたので、同社と1億5,950万円で請負契約を締結しようとするものであります。  なお、教育部長から補足説明させます。  次に、議案第53号、財産の無償貸付について、提案理由を申し上げます。  本案は、千厩町千厩字北方105番1の一部ほか6筆の土地及び建物を社会福祉士及び精神保健福祉士を養成する専修学校の用に供するため、学校法人阿弥陀寺教育学園に無償貸付しようとするものであります。  なお、市長公室長から補足説明させます。  次に、議案第54号、財産の取得について、提案理由を申し上げます。  本案は、一関北消防署に配備している水槽付消防ポンプ自動車を更新するため、令和2年4月24日、入札に付したところ、有限会社文林商会が落札いたしましたので、同社から6,765万円で取得しようとするものであります。  なお、消防長から補足説明させます。  次に、議案第55号、財産の取得について、提案理由を申し上げます。
     本案は、消防団に配備している消防ポンプ自動車2台を更新するため、令和2年4月24日、入札に付したところ、株式会社古川ポンプ製作所一関支店が落札いたしましたので、同社から3,828万円で取得しようとするものであります。  なお、消防長から補足説明させます。  次に、議案第56号、財産の取得について、提案理由を申し上げます。  本案は、消防団に配備している小型動力ポンプ積載車6台を更新するため、令和2年4月24日、入札に付したところ、株式会社一関防災設備が落札いたしましたので、同社から3,696万円で取得しようとするものであります。  なお、消防長から補足説明させます。  次に、議案第57号、市道路線の廃止及び認定について、提案理由を申し上げます。  本案は、天狗岩支線の廃止及び南町1号線ほか1路線の認定をしようとするものであります。  なお、建設部長から補足説明させます。  以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 鴫原建設部長。 ○建設部長(鴫原吉隆君) 議案第51号の請負契約の締結について、補足説明を申し上げます。  議案書をごらん願います。  1の工事名は、旧一関清明支援学校校舎他解体工事であります。  2の工事場所は、一関市萩荘字高梨南方地内であります。  3の工事内容は、旧校舎他解体工事一式であります。  4の契約金額は2億4,200万円、5の契約の相手方は株式会社仁田工務店、6の工事の完了期限は令和3年3月29日であります。  1ページ目の参考資料1をごらん願います。  請負契約の目的は、平成30年12月に岩手県から取得した旧一関清明支援学校校舎他の解体工事を実施しようとするものであります。  2ページ目の参考資料ナンバー2の位置図、3ページ目の参考資料ナンバー3の所在図をごらん願います。  工事場所は、一関市役所から南に約2キロメートルの国道4号と国道457号の交差点北側となります。  4ページ目の参考資料4の配置図をごらん願います。  今回の解体工事の主な内容ですが、校舎棟、屋内運動場、寄宿舎棟などの建物15棟、高圧受電設備、浄化槽などの工作物及び外構などの解体工事となります。  5ページ目の参考資料5の入札調書をごらん願います。  本請負契約につきましては、参加資格を建築一式工事A級Ⅰ種及び市内に本社を有し、解体工事の実績があり、自社の最終処分場を有する者としており、令和2年4月27日に制限付一般競争入札を実施したところ、市内5者の応札があったところであります。  なお、解体後につきましては、北側の用地を特別養護老人ホーム用地とし、南側用地において公園整備事業、用地全体を囲む道路の拡幅を予定しております。  議案第51号の補足説明は以上となります。  議案第57号、市道路線の廃止及び認定について、補足説明を申し上げます。  初めに、議案書の廃止する路線について御説明いたします。  参考資料ナンバー1をお開き願います。  大東地域、路線番号3-3209、天狗岩支線、この支線につきましては、鳥海生産森林組合が所有する土地に存在しており、現状の道路の利用形態が一般交通の用に供するものではないことから廃止しようとするものです。  なお、同組合より令和2年4月13日付で当該路線の使用実態がないことから、当該路線の廃止に係る要望書の提出を受けているところです。  次に、認定する路線について御説明いたします。  参考資料ナンバー2をお開き願います。  一関地域、路線番号1-4362、南町1号線、1-4363、南町2号線、この2路線につきましては、都市計画法第32条の協議を経て南町地内の宅地造成工事に係る開発行為で新設された道路に関し、開発者から市へ帰属を受けたことに伴い認定しようとするものです。  議案第57号の補足説明につきましては以上となります。 ○議長(槻山隆君) 菅原教育部長。 ○教育部長(菅原春彦君) 私からは、議案第52号の旧小梨小学校校舎解体工事の請負契約の締結について、補足説明を申し上げます。  議案書をごらん願います。  1の工事名は、旧小梨小学校校舎等解体工事であります。  2の工事場所は一関市千厩町小梨字時ノ沢地内であり、3の工事内容は旧校舎等解体工事一式であります。  4の契約金額は1億5,950万円、5の契約の相手方は株式会社千葉建設、6の工事の完成期限は令和3年2月24日であります。  1ページの参考資料ナンバー1をごらん願います。  請負契約の目的は、平成30年3月に閉校した旧小梨小学校校舎等の解体工事を実施しようとするものであります。  2ページの参考資料ナンバー2の位置図をごらん願います。  工事場所は、一関市役所千厩支所から南東に約5.5キロメートルに位置した図面右下の黒丸の部分であります。  3ページをごらん願います。  参考資料ナンバー3の所在図は、参考資料ナンバー2の位置図を拡大し、工事場所を表記した資料であります。  4ページの参考資料ナンバー4の配置図をごらん願います。  今回の校舎等解体工事の主な工事内容ですが、校舎棟1,831.79平方メートルを初め、屋内運動場、プールなど合わせて建物9棟3,382.33平方メートル、高圧受電設備、地下埋設オイルタンクなどの工作物及び外構一式の解体撤去を行うものであります。  次に、5ページの参考資料ナンバー5の入札調書をごらん願います。  本請負契約につきましては、参加資格を建築一式工事A級Ⅰ種及び市内に本社を有し、解体工事の実績があり、自社の最終処分場を有する者とし、4月27日に制限付一般競争入札を実施したところ、5者の応札があったところであります。  なお、解体後の土地につきましては、特別養護老人ホームの用地として社会福祉法人に貸し付ける予定としております。  議案第52号の補足説明は以上であります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 石川市長公室長。 ○市長公室長(石川隆明君) 議案第53号、財産の無償貸付について、補足説明を申し上げます。  議案書をごらん願います。  1の貸し付けの目的は、学校教育法第124条に規定する専修学校の用地及び建物であります。  貸し付けの相手方は、2に記載の学校法人阿弥陀寺教育学園であります。  同法人は現在、当市におきまして国際医療福祉専門学校一関校を開校しており、救急救命学科、理学療法学科に加え、このたび社会福祉士及び精神保健福祉士の養成学科を新設しようとするものであります。  3の財産の所在、種類及び数量でありますが、無償貸付しようとする財産は旧千厩小学校の土地及び建物であり、土地につきましては一関市千厩町千厩字北方105番1の一部ほか6筆で、面積は3万1,413.68平方メートルであります。  建物につきましては、校舎、屋内運動場でありまして、延床面積は6,413平方メートルであります。  その他附属する建物、設備を含み、貸し付けしようとするものであります。  貸付期間は4に記載のとおり、令和2年7月1日から貸し付け目的の消滅の日までとしております。  今回の貸し付けに当たりましては、令和元年11月に学校法人阿弥陀寺教育学園から、同法人が運営する国際医療福祉専門学校一関校に新たに社会福祉士及び精神保健福祉士の養成学科を増設したいとの理由で、旧千厩小学校の土地及び建物の利活用に関する提案がありました。  市では、この提案内容が市の重要施策として位置づけております医療及び福祉分野の人材確保や若者の地元定着につながる事業計画であり、その内容も適切であると判断し、貸し付けを行うこととしたものであります。  なお、本件につきましては、地元説明会を経て6月5日付で同法人との市有財産使用貸借の仮契約を締結しております。  新設される学科の開校は令和3年4月を予定しており、4年制で1学年40名を募集する計画となっており、人材の育成確保はもとより、地域の活性化にも大きく貢献いただけるものと考えております。  なお、議案の参考資料ナンバー1は位置図、ナンバー2は配置図、ナンバー3につきましては貸し付け土地の内訳図となっております。  これらの説明は省略をさせていただきます。  以上でございます。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) 菊地消防長。 ○消防本部消防長(菊地和哉君) 私からは、まず議案第54号の財産の取得について、補足説明いたします。  議案をごらん願います。  まず、3の財産の種別及び数量は、一関市消防本部の水槽付消防ポンプ自動車1台でございます。  2の取得の相手方は、一関市滝沢字鶴ケ沢7番地59、有限会社文林商会、代表取締役吉田良一氏であります。  4の取得価格は、6,765万円でございます。  参考資料ナンバー1をお開き願います。  2の仕様についてでありますが、消防専用シャシーの四輪駆動車となっておりまして、寸法につきましてはごらんのとおりとなっております。  乗車定員は6人であります。  主な装備につきましては、規格放水量毎分2,000リットル以上の性能を有する消防ポンプ装置及び給油を不要にした無給油式真空ポンプ並びに2,000リットルの水槽を搭載した消防ポンプ自動車であります。  3の車両の配備先につきましては、一関市消防本部一関北消防署でございます。  参考資料ナンバー2の入札調書をごらん願います。  納期につきましては、令和3年3月26日とするものでございます。  なお、購入に際しましては、令和2年4月24日、入札に付し、指名業者5者のうち4者に参加していただき、同社が落札したものであります。  次に、議案第55号の財産の取得について、補足説明いたします。  議案をごらん願います。  3の財産の種別、数量は、一関市消防団の消防ポンプ自動車2台でございます。  2の取得の相手方は、一関市山目字中野34番地2、株式会社古川ポンプ製作所一関支店、支店長千葉幸哉氏であります。  4の取得価格は、3,828万円でございます。  参考資料ナンバー1をお開き願います。  2の仕様についてでありますが、消防専用シャシー四輪駆動車となっておりまして、寸法につきましてはごらんのとおりとなっております。  乗車定員は6人であります。  主な装備につきましては、規格放水量毎分2,000リットル以上の性能を有する消防ポンプ装置及び給油を不要にした無給油式真空ポンプ並びにはしごを積載するためのはしご固定装置を搭載した消防ポンプ自動車であります。  3の車両の配備先につきましては、花泉町涌津字舘の花泉第2分団第1部と花泉町老松字日向前の花泉第4分団第1部第1班であります。  参考資料ナンバー2の入札調書をごらん願います。  納期につきましては、令和3年3月26日とするものでございます。  なお、購入に際しましては、令和2年4月24日、入札に付し、指名業者6者のうち5者に参加していただき、同社が落札したものであります。
     次に、議案第56号の財産の取得について、補足説明いたします。  議案をごらん願います。  3の財産の種別、数量は、一関市消防団の小型動力ポンプ積載車6台でございます。  2の取得の相手方は、一関市赤荻字松木218番地1、有限会社一関防災設備、代表取締役遠田榮子氏であります。  4の取得価格は、3,696万円でございます。  参考資料ナンバー1をお開き願います。  2の仕様についてでありますが、ダブルキャブ型シャシーの四輪駆動車となっておりまして、寸法につきましてはごらんのとおりでございます。  乗車定員は6人であります。  主な装備につきましては、小型動力ポンプを容易に取り外しできる積載装置やはしご固定装置、夜間での災害現場などに使用する照明装置等を装備するものであります。  3の車両の配備先につきましては、大東町摺沢字栃折沢の大東第3分団第1部第1班と千厩町磐清水字関上の千厩第1分団第6部と室根町矢越字宿の室根第2分団第3部と藤沢町黄海字古堂の藤沢第2分団第2部第2班と藤沢町増沢字長羽の藤沢第3分団第1部と藤沢町大籠字左利沢の藤沢第3分団第5部第3班でございます。  参考資料ナンバー2の入札調書をごらん願います。  納期につきましては、令和3年3月26日とするものでございます。  なお、購入に際しましては、令和2年4月24日、入札に付し、指名業者6者のうち5者に参加していただき、同社が落札したものであります。  よろしくお願いいたします。 ○議長(槻山隆君) お諮りします。  ただいま議案となっています議案7件の審議は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略し、次の審議は6月26日に行うことにしたいと思います。  これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(槻山隆君) 異議なしと認めます。  よって、さよう決定しました。 ○議長(槻山隆君) 議案第56号の提案理由の説明において、副市長より発言訂正の申し出がありましたので、この際、これを許します。  佐藤副市長。 ○副市長(佐藤善仁君) 先ほど、議案第56号、財産の取得についての提案理由を申し上げました際に、取得の相手方を株式会社一関防災設備と発言いたしましたが、正しくは議案書に記載のとおり、有限会社一関防災設備でありますので、訂正をいたします。 ○議長(槻山隆君) 以上で、本日の議事日程の全部を議了しました。  次の本会議は6月18日午前10時に再開し、一般質問を行います。  本日はこれにて散会します。  御苦労さまでした。 散会時刻 午後2時23分...